お仕事の発注をお考えの方へ契約の種類(請負と派遣)
シルバー人材センターでは、請負・委任契約と派遣契約とがあります。
①請負契約
- シルバー人材センターが、発注者から業務を受注し、その業務を会員に請負わせる方法により行う形態です。
- シルバー人材センターは、発注者と業務の完成を目的とした請負契約を締結し、その業務の完成を目的とした請負契約を会員と締結して、業務を実施します。
- 会員は請負った業務を自らの裁量で完成させるため、発注者は会員に指揮命令できません。
②委任契約
- シルバー人材センターが、発注者から業務を受注し、その業務を会員に委任する方法により行う形態です。
- シルバー人材センターは、発注者と業務の実施を目的とした委任契約を締結し、その業務の実施を目的とした委任契約を会員と締結して、業務を実施します。
- 会員は委任を受けた業務の実施を自らの裁量で行うため、発注者は会員に指揮命令できません。
③派遣契約
- 東京しごと財団は、発注者と労働者派遣契約、会員と雇用契約を締結します。
- シルバー人材センターは、発注者から業務を受注し、会員を発注者の事業所などに派遣します。
- 会員は、発注者の指揮命令を受けて働きます。
- シルバー人材センターは、東京しごと財団の派遣事業所として位置付けられます。
※契約形態別の主な相違点
目的 | 会員の雇用 | 指揮命令 | |
請負 | 会員は請負った業務を自らの裁量で完成させる。 | 会員は雇用されない。 | 発注者は会員に指揮命令できない。 |
委任 | 会員は委任された業務を自らの裁量で処理する(業務の完成は目的でない)。 | 会員は雇用されない。 | 発注者は会員に指揮命令できない。 |
派遣 | 会員が発注者の指揮命令に従い労働すること。 | 会員は東京しごと財団と雇用契約を締結し派遣先に就業する。 | 発注者は会員に指揮命令できる。 |
※契約形態別の主な業務例
請負 | 仕事の完成を目的とする業務 (清掃、除草、植木の剪定、宛名書き、大工、塗装、障子・襖張りなど) |
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委任 | 仕事の完成ではなく仕事の実施を目的とし、発注者の指揮命令が必要ない業務 (案内業務、施設管理、見守り、児童通学案内など) |
派遣 | 発注者の指揮命令が必要な業務 (スーパーマーケットでの品出し、調理補助、保育補助など) |